パラテクノ

ICカセット利用約款

第1条(約款の趣旨)

パラテクノ株式会社(以下「当社」といいます。)は、ICカセット(以下「カセット」といいます。)をこの約款にしたがって取り扱うものとし、カセットの利用者(以下「お客様」といいます。)は、この約款によりお取引をしていただきます。

第2条(定義)

カセットとは、当社が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいいます。)により記録される度数に応じた対価をお客様から得て発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項第1号)であって、お客様が、当社との間の商品・サービスの利用における代金の支払いに使用することができるものをいいます。

第3条(カセットの利用方法)

  1. 商品・サービスは、ベッド脇キャビネット(以下「キャビネット」といいます。)に常備されているカセットに入金することによりご利用いただけます。
  2. カセットへの入金は、病院等の施設(以下「施設」といいます。)内設置の入金機により、1,000円単位で入金ができ、上限金額は2,000円です。

第4条(カセットが利用できる場合)

  1. お客様は、カセットに入金した施設内の当社の指定する商品・サービスについて、本利用約款に記載された事項に従って、ご利用いただけます。ただし、当社がカセットの利用ができないものとして指定した商品・サービスの代金のお支払いにはご利用いただけません。
  2. カセットは、カセットに入金した施設内に設置されている当社指定のカセットリーダーにより、ご利用できます。なお、カセットのご利用可能残高は、当該カセットリーダーにより確認いただけます。
  3. カセットは、ベッド脇の備え付けテレビでご利用になれます。カセットリーダーのあるランドリー・冷蔵庫でもご利用いただけます。
  4. カセットに有効期限はありません。

第5条(カセットが利用できない場合1)

次の場合には、カセットをご利用いただくことはできません。

  1. カセットが偽造または変造されたものであるとき。
  2. お客様がカセットを違法に取得したとき、または違法に取得されたカセットであることを知りながら、もしくは知ることができる状況で取得したとき。

第6条(カセットが利用できない場合2)

カセットの破損、カセットリーダーの故障、停電等により、設置してあるカセットリーダーでカセットのご利用可能残高を読み取ることができないときは、カセットをご利用いただけませんので、ご了承ください。

第7条(カセットの再交付をする場合)

  1. カセットリーダーでカセットのご利用可能残高の読取りができず、またはその記録に異常があった場合には、お客様は、当社にカセットを提出し、カセットの再交付を受けることができます。
  2. 前項に基づき、お客様からカセットの提出があった場合、当社は、カセットのご利用可能残高を、電磁記録により確認します。

第8条(カセットの再交付をしない場合1)

第7条第1項に基づき、お客様より提出されたカセットについて、電磁記録によっても、当社において、ご利用可能残高の確認ができない場合には、カセットの再交付をいたしませんので、ご了承ください。

第9条(カセットの再交付をしない場合2)

お客様が、カセットを、盗難、または紛失された場合その他当社が不適当と認めた場合には、カセットの再交付をいたしませんので、ご了承ください。

第10条(契約先との関係)

お客様がカセットをご利用された際、万一、商品・サービスについて、返品、その他の問題が生じた場合には、当社にご連絡ください。

第11条(換金・払戻しの原則禁止)

  1. カセットは、現金との引換えはできません。また、カセットのご利用可能残高について換金・払戻しもできず、カセットの譲渡および貸与もできません。
  2. お客様の事情によらずに、当社がカセットの取り扱いを廃止した場合には、前項の定めにかかわらず、当社は、法令の定めに従い、お客様に対してカセットのご利用可能残高相当分の金額の払戻しをいたします。この場合、お客様は、当社が指定する方法でカセットをご提出していただくことにより、ご利用可能残高相当分の金額の払戻しを受けることができます。
  3. お客様の事情によりカセットの利用が著しく困難になったと認められる場合(具体的には、お客様が施設を退院される場合)には、第1項の定めにかかわらず、お客様は、当社が指定する方法でカセットをご提出いただくことにより、ご利用可能残高から当社が定める手数料を控除した金額の払戻しを受けることができます。

第12条(取扱いの変更)

  1. カセットの取扱いについて、民法第五百四十八条の四の規定に基づき、当社は、次に掲げる場合には、この約款の変更をすることにより、変更後のこの約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができるものとします。
    • この約款の変更が、利用者並びに契約者の一般の利益に適合するとき。
    • この約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
  2. 当社は、前項の規定によるこの約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、この約款を変更する旨及び変更後のこの約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならないものとします。
  3. 本条第一項第二号の規定によるこの約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに前項の規定による周知をしなければ、その効力を生じないものとします。

附則

この約款は、2024年2月1日から適用します。