パラテクノ

テレビカード利用約款

第1条(約款の趣旨)

パラテクノ株式会社(以下「当社」といいます。)は、テレビカード(以下「カード」といいます。)をこの約款にしたがって取り扱うものとし、カードの所持者(以下「お客様」といいます。)は、この約款によりお取引をしていただきます。

第2条(定義)

  1. カードとは、当社が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいいます。)により記録される度数に応じた対価をお客様から得て発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項第1号)であって、お客様が、当社又は加盟店との間の商品の購入、サービスの提供その他の取引(以下「商品の購入等」といいます。)における代金の支払いに使用することができるものをいいます。
  2. 加盟店とは、お客様が、カードを使用することにより商品の購入等をすることができる、商品の販売者、サービスの提供者をいいます。

第3条(カードの購入方法)

お客様は、カードの券売機により、カードを購入することができます。

第4条(カードが利用できる場合)

  1. お客様は、カードを購入した病院等の施設(以下「施設」といいます。)内の当社および加盟店の指定する商品またはサービスについて、カードの券面に記載された注意事項に従って、ご利用いただけます。ただし、当社または加盟店がカードの利用ができないものとして指定した商品またはサービスの代金のお支払いにはご利用いただけません。
  2. カードは、カードを購入した施設内に設置されている当社指定のカードリーダーにより、ご利用できます。なお、カードのご利用可能残高は、当該カードリーダーにより確認いただけます。
  3. カードは、ベッド脇の備え付けテレビでご利用になれます。カードリーダーのあるランドリー・自動販売機・冷蔵庫・個室電話でもご利用いただけます。ただし一般の公衆電話では使用できません。
  4. カードに有効期限はありません。

第5条(カードが利用できない場合1)

次の場合には、カードをご利用いただくことはできません。

  1. カードが偽造または変造されたものであるとき。
  2. お客様がカードを違法に取得したとき、または違法に取得されたカードであることを知りながら、もしくは知ることができる状況で取得したとき。

第6条(カードが利用できない場合2)

カードの破損、カードリーダーの故障、停電等により、設置してあるカードリーダーでカードのご利用可能残高を読み取ることができないときは、カードをご利用いただけませんので、ご了承ください。

第7条(カードの再交付をする場合)

  1. カードリーダーでカードのご利用可能残高の読取りができず、またはその記録に異常があった場合には、お客様は、当社にカードを提出し、カードの再交付を受けることができます。
  2. 前項に基づき、お客様からカードの提出があった場合、当社は、カードのご利用可能残高を、電磁記録により確認します。

第8条(カードの再交付をしない場合1)

第7条第1項に基づき、お客様より提出されたカードについて、電磁記録によっても、当社において、ご利用可能残高の確認ができない場合には、カードの再交付をいたしませんので、ご了承ください。

第9条(カードの再交付をしない場合2)

お客様が、カードを、盗難、または紛失された場合その他当社が不適当と認めた場合には、カードの再交付をいたしませんので、ご了承ください。

第10条(契約先との関係)

お客様がカードをご利用された際、万一、商品またはサービスについて、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合には、契約先との間で解決していただくものとします。

第11条(換金・払戻しの原則禁止)

  1. カードは、現金との引換えはできません。また、カードのご利用可能残高について、換金・払戻しもできず、カードの譲渡および貸与もできません。
  2. お客様の事情によらずに、当社がカードの取り扱いを廃止した場合には、前項の定めにかかわらず、当社は、法令の定めに従い、お客様に対してカードのご利用可能残高相当分の金額の払戻しをいたします。この場合、お客様は、当社が指定する方法でカードをご提出していただくことにより、ご利用可能残高相当分の金額の払戻しを受けることができます。
  3. お客様の事情によりカードの利用が著しく困難になったと認められる場合(具体的には、お客様が施設を退院される場合)には、第1項の定めにかかわらず、お客様は、当社が指定する方法でカードをご提出いただくことにより、ご利用可能残高から当社が定める手数料を控除した金額の払戻しを受けることができます。

第12条(取扱いの変更)

カードの取扱いについて、この約款を変更する場合には、当社は、一定の予告期間をおいて周知の方法をとるものとし、予告期間経過後は変更後の約款を適用いたします。

附則

この約款は、2019年10月1日から適用します。